児童福祉法に基づくサービスの一つです。
0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。
療育手帳などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
児童福祉法に基づくサービスの一つになり、6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。
対象となる児童原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。
または、発達の特性について医師の診断書がある児童です。
なお、お子さまの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できるようになっております。
「労働者」として働きながら、一般企業への就職を目指すためのサービスです。
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
ぴ~か~ぶ~では、提携している農家さんやベッドメイク・清掃業務など、多種多様なお仕事をご紹介することが可能です。
「療育」とは、発達の障がいなど様々な特性を持つお子さまに、その特性による生きにくさを改善し、社会自立やより制約の少ない生活ができるよう、医療や専門的な教育機関と連携して、必要なトレーニングを施していくことをいいます。
発達障がいの子どもたちは、脳の発達の仕方が定型発達の子どもたちとは少し異なりますが、病気ではありません。適切な支援や教育を受けることで、社会生活に適応しやすくなっていきます。
「療育」は医療と保育・教育の両方の観点から、食事や着替え、トイレなどの生活スキル、運動、認知、言語等について働きかけていきます(個人の障がいの特性により様々です)。
身近な人や周囲の物とのかかわりを深め、興味・関心の対象を広げ始める幼児期など、できるだけ早くに療育を始めることでその後の社会適応力が高まると言われています。
また専門家の指導に基づいた家庭での日々の療育が大切です。