児童福祉法に基づくサービスの一つです。
0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。
療育手帳などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
児童福祉法に基づくサービスの一つになり、6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。
対象となる児童原則として6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。
または、発達の特性について医師の診断書がある児童。
なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できるようになっております。
当事業所のご利用料金は、児童福祉法に基づいて市町村が定める負担上限額の範囲内で各家庭ごとに計算され、その利用料の10%がご利用者様の負担金となります。
(残り90%は受給者証を発行する自治体負担となります)
世帯所得ごとの自己負担額の上限 | |
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非課税世帯 | 0円 |
約890万円まで | 4,600円 |
約890万円以上 | 37,200円 |
その他利用料金表 | |
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食事代 朝300円 / 昼300円 / 夕300円 ※朝・昼2食をご利用の際は2食で500円 |
1食 300円 |
おやつ代 (利用時におやつを提供した際の代金) |
1回 50円 |
教材費 (学習道具等を購入した際の代金) |
月額 300円 |
冬季間の暖房費 (11月~4月) |
月額 200円 |
イベント参加費 (事前に承諾を得たうえで、イベント等に参加した際の代金) |
実費 |
その他費用 (事前に承諾を得たうえで、その他諸費用を徴収する際の代金) |
実費 |